65歳以上の退職、高年齢求職者給付金はいくら・いつまで?(目安)
条件を選ぶ
65歳以上で会社などを辞めた(離職した)ときに、雇用保険から一時金で受け取れる「高年齢求職者給付金」の総額と、いつまでに手続きが要るか(受給期限)を出します。下の選択は、いったん例のままでも動きます。受け取れる人かどうか(雇用保険に6か月以上入っていたか、失業の状態にあるか、など)は、このツールでは判断しません。ハローワークで確認してください。
金額の表は令和8年8月1日現在(2026年10月20日に確認)です。基本手当日額の上限・下限は、毎年8月に変わります。
このツールの考え方
- 金額: 高年齢求職者給付金は、65歳以上で失業した人に、基本手当の日額に相当する額の30日分(雇用保険に入っていた期間が1年未満)または50日分(1年以上)を、一時金で支給するものです(雇用保険法37条の4)。基本手当のように、認定日ごとに分けて受け取るものではありません。
- 1日あたりの額: 賃金日額(離職前6か月の賃金の合計÷180)に、賃金に応じた率をかけて出します。65歳以上でも、厚生労働省の「29歳以下の表」を使います。賃金日額が3,203円に満たないときは3,203円、14,900円を超えるときは14,900円として計算し、日額は2,562円〜7,450円の間になります(令和8年8月1日現在)。1円未満は切り捨てです。6か月の合計から賃金日額を出すときの円未満の扱いは公的な資料に書かれていないので、切り捨てた目安です。
- 待期: 求職の申込みをした日から、失業の状態にあった日が7日たつまで、支給されません。このツールは、申込日を1日目として7日目を待期満了日にしています。失業していない日があるときは延びます。
- 給付制限: 自己都合で辞めたときは、待期のあと、さらに原則1か月は支給されません。このツールは、待期満了日の翌日から1か月の終わりの日を目安に出します。起算の数え方の公的な例は見つかっていません。令和7年3月31日以前の自己都合は2か月、重大な理由での解雇は3か月です。過去5年に複数回の自己都合があるときの扱いは、この資料に書かれていないので、日付を出さず、ハローワークでの確認を案内します。
- 受給期限: 離職日の翌日から1年です。この日までに、ハローワークで求職の申込みと失業の認定を受けないと、支給されません。期限までに認定を受けられる日数が、30日分・50日分に足りないときは、足りない分は支給されません(リーフレット)。日付の数え方は、民法の期間の計算に準じた目安です。
- 認定日: 失業の状態にあることを確認する日で、管轄のハローワークが指定します。このツールでは日付を出しません。帯の図の「支給の対象になりうる日」は、認定を受けられる最も早い日から受給期限までを数えた最大の日数で、認定日が遅いときは、これより少なくなります。
- このツールが判断しないこと: 受け取れる人かどうか(雇用保険に入っていた期間が離職の日以前1年間に6か月以上あるか、失業の状態にあるか、「次の就職が決まっている」「自営を始める」など支給を受けられない人に当たるか)、年金との調整、給付制限の長さ、認定日。ハローワークで確認してください。
- 64歳以下の失業保険(基本手当)は、別のツール「失業保険(基本手当)は、1日いくら・何日分?(目安)」で目安が出せます。
- 祝日は内閣府の「国民の祝日」(2024年〜2027年分)を使っています。曜日は日曜と祝日が赤、土曜が青で、文字「日」「土」「祝」も付けています。2028年以降の祝日は、内閣府が未公表のため表示しません(受給期限などが2028年以降に及ぶときは、日曜・土曜だけ色と文字が付きます)。
出典
- 厚生労働省・ハローワーク リーフレット「高年齢求職者給付金のご案内」(PDF。受給の要件・待期・給付制限・30日分/50日分・受給期限) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000695108.pdf
- 厚生労働省 リーフレット「雇用保険の基本手当日額が変更になります 〜令和8年8月1日から〜」(PDF。上限・下限と、29歳以下の表を65歳以上にも適用) https://www.mhlw.go.jp/content/001726934.pdf
- 雇用保険法(e-Gov 法令検索。17条・21条・33条・37条の2〜37条の5) https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
- 民法(e-Gov 法令検索。140条・143条の期間の計算) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 内閣府 国民の祝日について https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/syukujitsu.csv
法令と厚生労働省の資料をもとにした計算上の目安で、個別の判断をするものではありません。受け取れるかどうか、認定日、実際の額は、お住まいの地域を管轄するハローワークにご確認ください。制度は改正されることがあります(基本手当日額の上限・下限は毎年8月に変わります)。無料で使えますが、結果による損害は負えません。