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「65歳以上の退職、高年齢求職者給付金はいくら・いつまで?」は、65歳以上で会社などを辞めた(離職した)ときに雇用保険から一時金で支給される「高年齢求職者給付金」について、離職前の賃金と雇用保険に入っていた期間、辞めた理由、離職日を入れると、受け取れるとした場合の総額の目安と、いつまでに手続きが要るか(受給期限)、待期が終わる日の目安を、曜日つきで出す無料のツールです。日付は帯の図と一覧でも見られます。入力した賃金や日付は、お使いのブラウザの中だけで計算され、サーバーには送られません。
運営者
個人が運営しています。厚生労働省やハローワークの公式のサービスではありません。
このツールでできること・できないこと
- できること: 離職前6か月の賃金から出した賃金日額をもとにした1日あたりの額と、30日分または50日分の総額の目安。離職日の翌日から1年にあたる受給期限の目安。求職の申込みをした日を入れたときの、待期が終わる日と、自己都合で辞めたときの給付制限が終わる日の目安。日付は、日曜と祝日、土曜が分かるように、曜日と文字つきで表示します。
- できないこと: 給付を受けられる人かどうか(離職の日以前1年間に雇用保険に6か月以上入っていたか、失業の状態にあるか、など)の判断、認定日の日付、年金との調整、給付制限の長さの最終的な判断。これらは、お住まいの地域を管轄するハローワークが判断します。
- 64歳以下で辞めたときの失業保険(基本手当)は、別のツール「失業保険(基本手当)は、1日いくら・何日分?(目安)」で目安を出せます。このツールは、65歳以上の高年齢求職者給付金だけが対象です。
- 特定の転職サービス・求人サイト・介護の求人・年金相談のサイトなどをすすめることはしません。
内容の確認について
- 支給される日数、待期、給付制限、受給期限の考え方は、厚生労働省・ハローワークのリーフレットと、雇用保険法の条文で確認しています。基本手当日額の上限・下限は、厚生労働省のリーフレット(令和8年8月1日から)で確認しています。祝日は内閣府の「国民の祝日」(2024〜2027年分)で確認しています。出典はツールのページの下にまとめています。
- 公開前に、作った人とは別の目で、計算や文言を点検しています。
- 日付の数え方のうち、公的な例が見つからなかったものは、ツールの画面に「目安」と書いています。
- 制度や金額の表は変わることがあります。基本手当日額の上限・下限は毎年8月に変わります。最新の内容は、ハローワークでご確認ください。
ご利用にあたって
- 結果は目安です。給付を受けられるか、金額、日付の最終の判断は、お住まいの地域を管轄するハローワークが行います。個別の判断はハローワークでご確認ください。
- 認定日は、管轄のハローワークが指定します。このツールでは日付を出していません。
- 期限の日がハローワークの閉まっている日にあたるときの扱いは、計算に入れていません。
- このサイトの利用によって生じた損害について、責任を負いかねます。
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